トピックス

2021年03月10日

京都府の「催物の開催制限」や「開催時間を21時まで」とする要請の期間が令和3年3月21日までに変更されました。

会館のご利用に当たっては、国や京都府が示す「イベントの開催制限」に沿った「ご利用のガイドライン」によって利用いただいております。これにより、当会館の「ご利用のガイドライン」の一部の運用を変更します。

【京都府の「催物の開催制限」の概要(一部)】
◎『イベント等の開催制限』の内容【変更】
 ・要請期間:令和3年3月21日(日)まで(前回3月31日(水)まで)
 ・5,000人または収容定員50%以内
  (10,000人以内)のいずれか大きい方
 ・全国的な移動を伴うイベントや参加者が
  1,000人を超えるイベントの開催を予定する場合、
  事前に”京都府相談窓口”に相談すること
◎開催時間【変更】
 ・要請期間:令和3年3月21日(日)まで(前回3月14日(日)まで)
 ・21時まで

【京都パルスプラザの取り扱い】
 京都府の要請に沿ってご利用いただきます。
 なお、「開催時間は21時まで」とする要請があります。
 これに沿ったご利用についてご理解をいただきますよう
 お願いいたします。


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